産業廃棄物管理票(マニフェスト)
紙マニフェスト
適正処理には、マニフェストが不可欠です。あなたの職場では、産業廃棄物が適正に処理されたかどうか、確認や管理をされていますか。
マニフェストシステムとは、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に、マニフェストに、産業廃棄物の名称、数量、運搬業者名、処分業者名などを記入し、産業廃棄物の流れを自ら把握・管理するしくみです。
産業廃棄物が処理されたことを最後まで簡単にチェックすることができます。
マニフェストシステムを利用することにより、不適正な処理による環境汚染や社会問題となっている不法投棄を未然に防止できます。
マニフェストの区分
排出事業者、収集運搬業者、処分業者間でやりとりするマニフェストを一次マニフェスト、処分委託者としての中間処理業者、収集運搬業者、最終処分業者間でやりとりするマニフェストを二次マニフェストと呼びます。どちらも使用するのは同じ様式の用紙です。
マニフェストの種類
マニフェストには、産業廃棄物が処分業者に直接運搬される場合に用いる「直行用」と、処分業者に引き渡されるまでに、積替(区間委託)が行われる場合に用いる「積替用」の2種類があります。
マニフェストの流れ
排出事業者、収集運搬業者、処分業者間でやりとりするマニフェストを一次マニフェスト、処分委託者としての中間処理業者、収集運搬業者、最終処分業者間でやりとりするマニフェストを 二次マニフェストと呼びます。どちらも使用するのは同じ様式の用紙です。
直行用マニフェストの7枚複写詳細
A票 | 排出事業者の保存用 |
B1票 | 運搬業者の控え |
B2票 | 運搬業者から排出事業者に返送され、運搬終了を確認 |
C1票 | 処分業者の保存用 |
C2票 | 処分業者から運送業者に返送され、処分終了を確認(運搬業者の保存用) |
D票 | 処分業者から排出事業者に返送され、処分終了を確認 |
E票 | 処分業者から排出事業者に返送され、最終処分終了を確認 |
マニフェストの管理運用
マニフェストは、原則として廃棄物の種類毎、運搬車毎、運搬先毎に作成することになっています。
マニフェストの管理運用
マニフェストには、5年間の保存義務が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)で定められています。マニフェストの交付・回付・送付を行った方は、それぞれの伝票の送付を受けた日もしくは送付した日から5年間保存します。
マニフェストA票は交付の日から5年間保存します。
引用:公益社団法人 全国産業資源循環連合会サイトより
https://www.zensanpairen.or.jp
電子マニフェスト
電子マニフェストの特長
電子マニフェストは、「情報の共有」と「情報伝達の効率化」を活用して、みなさまの情報管理の合理化を推進します。
1.事務処理の効率化=簡単!
- パソコンや携帯電話から登録、報告が可能
- マニフェストの保存が不要
- 状況の即時把握・確認
- 過去5年間のマニフェスト情報がダウンロード可
- マニフェスト交付等状況報告に関する行政報告が不要
2.法令の遵守=しっかり!
- マニフェストの入力漏れが無い
- 処理終了確認期限が近づくと注意喚起
3.データの透明性=安心!
- 情報は第三者機関が管理保存するので安心
- 情報の変更・取り消し等の更新履歴をシステム管理
- 不適切なマニフェストの登録・報告を防止
詳細は「JWNET(電子マニフェストシステム)」をご覧下さい
https://www.jwnet.or.jp/jwnet/index.html
電子マニフェスト加入証
株式会社名晃は、「収集運搬業」、「処分業」に関して電子マニフェストシステムに加入しています。
株式会社名晃は、SDGsの理念に共鳴し、
事業活動を通じて社会に貢献します。